2/8 note 【『行政書士』と『法定相続情報証明制度』】#464を更新しました!

所有する不動産が複数の管轄にまたがって所在する場合、「法定相続情報証明制度」を活用することで、戸除籍謄本等の束の代わりに相続登記に利用することができる「法定相続情報一覧図の写し」を発行してもらうことができ、複数の法務局に戸除籍謄本等の束を出す必要がなくなります。

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『行政書士』と『法定相続情報証明制度』|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。