2/17 note 【行政書士登録は試験合格者でなくても良い #244】を更新しました!
弁護士、弁理士、公認会計士、税理士の資格を有している者は、行政書士登録をするために、行政書士試験を受け、合格する必要がありません。
行政書士試験は予備試験や税理士の各試験よりも簡単だから、受ける必要がないということだと理解しています。
→【行政書士登録は試験合格者でなくても良い】 #244|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。
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