12/4 note 【『行政書士試験』と『宅建』の同時受験について】#416を更新しました!

令和8年度の宅建試験と行政書士試験を受験するのであれば、

・9月後半~10月前半 憲法や商法・会社法など
・10月中旬 宅建科目+民法
・10月18日 宅建試験
・10月後半~11月上旬 行政法
・11月8日 行政書士試験

概ね、このような流れで仕上げていくことになるのかなと。

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『行政書士試験』と『宅建』の同時受験について|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉

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矢野俊之
矢野俊之
愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉サービス新規指定/処遇改善加算、就労ビザ/特定技能、遺言/相続手続き、法人設立をサポートします。 生きづらさをなくすために。