11/14 note 【行政書士試験はスタートラインにすぎない #216】を更新しました!
行政書士は、行政書士法第一条の二のとおり、
「官公署に提出する書類」や
「権利義務又は事実証明に関する書類」を
作成することは出来ますが、作成方法については自分で調べる必要があります。
→行政書士試験はスタートラインにすぎない #216|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

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- 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/処遇改善加算、遺言/相続手続き、就労ビザ、法人設立を行います。 令和6年7月に独立。生きづらさをなくすために。