11/14 note 【行政書士試験はスタートラインにすぎない #216】を更新しました!

行政書士は、行政書士法第一条の二のとおり、
「官公署に提出する書類」
「権利義務又は事実証明に関する書類」

作成することは出来ますが、作成方法については自分で調べる必要があります。

行政書士試験はスタートラインにすぎない #216|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。