11/11 note 【行政書士試験 記述の配点編 #213】を更新しました!
行政書士試験の記述の配点において、ほぼ確実に決まっているのは、
「部分点がある」
この1点だけなのかなと思います。
ただし、文章全体として、間違っている場合、たとえ「キーワード」を書いていたとしても0点になる場合がある。
→行政書士試験 【記述の配点編】#213|やの行政書士事務所〈愛媛県松山市〉
投稿者プロフィール
- 『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。