1/19 note【今年は3/17までに確定申告!】を更新しました!

個人事業主は、2月16日~3月15日の間(土日祝の場合は翌平日)に確定申告をしなければいけません。(令和6年分は令和7年2月17日~3月17日になります)

行政書士として、というよりも、個人事業主としての義務になります。

今年は3/17までに確定申告!|やの行政書士事務所【ワンストップ相続】〈愛媛県松山市〉

投稿者プロフィール

矢野俊之
矢野俊之
『ワンストップ相続』 愛媛県松山市にある行政書士事務所です。障害福祉/開業支援・遺言/相続手続きを行います。 令和6年7月に独立。初回相談は無料。生きづらさをなくすために。