障がい福祉事業の指定

弊事務所では、「法人格」取得の段階からお手伝いすることもできます。

*「法人格」・・・株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人など

物件選び
開業する事業所を選定します。
建築基準法や消防法もかかわってきます。
事前相談
管轄消防署への事前相談が必要となります。
事前協議
指定権者との事前協議になります。
この時点で、最低限必要な書類が揃っているかなどを確認します。
消防へ必要書類を提出
防火対象物使用開始届を提出する必要があります。
新規申請
事前協議での確認を終えた適正な書類を提出します。
指定
新規申請にて提出後の審査でも適正であると認められた場合に限り、翌月の1日に指定されます。

事業を開始することができます。