公正証書遺言/自筆証書遺言
弊事務所では、円滑な遺言執行が実現できる、公正証書遺言をおすすめしています!
遺言作成のポイント
- 遺言は相手方のない単独行為になります。
- 遺言は「争族」を防止するのに役立ちます!
- 遺言を残すことで達成感が得られます!
- 遺言能力を有していなければ、遺言を残すことはできません。
- 遺言は死亡の時からその効力が発生します。
- 遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができません。
- 遺留分については考慮する必要があります。
基礎調査
- 推定相続人調査
- 推定相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本や附表などを取得し、相続関係説明図を作成します。
- 財産調査
- 不動産や金融資産、自動車などの動産について財産目録を作成します。
- 文案作成
- 法的要件・契印・封筒などの確認を行います。
- (公正証書の場合)公証役場へ予約・事前打ち合わせ
- 公証役場へ予約を入れる必要があるため、予約を入れ、相続関係説明図・文案の確認を行います。
- (公正証書の場合)公証役場にて公正証書遺言作成
- 依頼者様・公証人・証人2名が参加し公正証書遺言を作成します。
- 業務完了
- 遺言書(公正証書遺言の場合、正本と謄本)及び作成・収集した書類一式を依頼者様に納品します。
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