公正証書遺言/自筆証書遺言

弊事務所では、円滑な遺言執行が実現できる、公正証書遺言をおすすめしています!

遺言作成のポイント

  • 遺言は相手方のない単独行為になります。
  • 遺言は「争族」を防止するのに役立ちます!
  • 遺言を残すことで達成感が得られます!
  • 遺言能力を有していなければ、遺言を残すことはできません。
  • 遺言は死亡の時からその効力が発生します。
  • 遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができません。
  • 遺留分については考慮する必要があります。

基礎調査

推定相続人調査
推定相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本や附表などを取得し、相続関係説明図を作成します。
財産調査
不動産や金融資産、自動車などの動産について財産目録を作成します。
文案作成
法的要件・契印・封筒などの確認を行います。
(公正証書の場合)公証役場へ予約・事前打ち合わせ
公証役場へ予約を入れる必要があるため、予約を入れ、相続関係説明図・文案の確認を行います。
(公正証書の場合)公証役場にて公正証書遺言作成
依頼者様・公証人・証人2名が参加し公正証書遺言を作成します。
業務完了
遺言書(公正証書遺言の場合、正本と謄本)及び作成・収集した書類一式を依頼者様に納品します。

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