就労ビザ/特定技能
特定技能外国人を受入れるまでの大まかな流れは次のとおりです
- 1.(外国人が)試験に合格する or 技能実習2号を良好に修了
- 技能実習2号を良好に修了した方は、帰国済みであっても試験免除が可能です。
- 2.雇用契約の締結
- 雇用契約を締結します。
雇用契約については、労働関係法令を遵守していることはもちろんのこと、特定技能雇用契約に関する基準を満たしている必要があります。
- 3.1号特定技能外国人支援計画の策定(特定技能1号のみ)
- 特定技能1号を受け入れる場合は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、入管への申請時に提出する必要があります。
支援の実施については所属機関で行うほか、登録支援機関にその全部の実施を委託することができます。
- 4.地方出入国在留管理局(入管)に在留資格認定証明書交付申請を行う
- 外国から入国する場合は、在留資格認定証明書交付申請を行い、入管から在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。
- 5.在留資格認定証明書の受領
- 在留資格認定証明書が交付されたら、在留資格認定証明書を外国人(申請人)へ送付します。
- 6.査証を申請する
- 交付された在留資格認定証明書をもって査証の申請を行います。
査証の申請は、申請人が居住する国・地域などにある在外公館で行います。
- 7.査証を受領
- 8.入国
- 査証が発給されたら、入国します。入国には旅券・査証のほか在留資格認定証明書が必要です。
空港で入国の審査を受け、上陸許可を受けると「特定技能」の在留カードと指定書が交付されます。
※一部の空港では後日交付になります。
就労開始
空港で「特定技能」で上陸許可を受けたら、日本で特定技能として働くことができます。
所属機関や登録支援機関は、受入れ後、四半期に一度入管に対し受入状況や支援実施状況の届出を行っていただく必要があるほか、雇用契約に変更等があった場合も届出をする必要がありますので、注意してください。