公正証書遺言/自筆証書遺言
弊事務所では、円滑な遺言執行が実現できる、公正証書遺言をおすすめしています!
遺言作成のポイント
- 遺言は相手方のない単独行為になります。
- 遺言は「争族」を防止するのに役立ちます!
- 遺言を残すことで達成感が得られます!
- 遺言能力を有していなければ、遺言を残すことはできません。
- 遺言は死亡の時からその効力が発生します。
- 遺言者はその遺言を撤回する権利を放棄することができません。
- 遺留分については考慮する必要があります。
10/11 自筆証書遺言作成サポート(法務局の保管制度を利用可能)を始めました!
自筆証書遺言は、「証人が不要」で、「遺言者本人(15歳以上)が遺言書の全文(財産目録を除く。)、日付及び氏名を自署できれば作成することができる」のが特徴です。
自宅など適宜の方法で保管することもできますが、下記の問題点があります。
・紛失/改ざん/破棄/隠匿のおそれ
・方式不備で無効になるおそれ
・相続人に遺言書の存在が知られないまま遺産分割がされるおそれ
これらの問題点を解消するため、『公的機関(法務局)で自筆証書遺言による遺言書を保管する制度』を利用します。
本制度を利用することで、
・法務局で厳重に保管することから、紛失・改ざん等のおそれがなくなります。
・法務局職員が遺言書に方式不備がないか確認します。
・相続開始後、法務局に遺言書が保管されている旨を相続人等に通知されるようになります
・家庭裁判所の検認が不要となります(通常の自筆証書遺言の場合、家庭裁判所の検認が必要です)。
自筆証書遺言においては「民法上の要件」を守る必要がありますが、本制度を利用する場合、「様式上のルール」も守る必要があります。
公正証書遺言の作成をするほどでもない…という場合、本制度の利用がおススメです。
ご依頼された方には、無料で「エンディングノート」をプレゼントいたします。
自筆証書遺言作成サポート(法務局の保管制度を利用可能)¥9,900(消費税込み)
基礎調査
- 推定相続人調査
- 推定相続人の範囲を確定するために、戸籍謄本や附表などを取得し、相続関係説明図を作成します。
- 財産調査
- 不動産や金融資産、自動車などの動産について財産目録を作成します。
- 文案作成
- 法的要件・契印・封筒などの確認を行います。
- (公正証書の場合)公証役場へ予約・事前打ち合わせ
- 公証役場へ予約を入れる必要があるため、予約を入れ、相続関係説明図・文案の確認を行います。
- (公正証書の場合)公証役場にて公正証書遺言作成
- 依頼者様・公証人・証人2名が参加し公正証書遺言を作成します。
- 業務完了
遺言書(公正証書遺言の場合、正本と謄本)及び
作成・収集した書類一式を依頼者様に納品します。
